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法令厳守・マニフェスト

マニフェストとは

マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度です。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐために設けられました。


電子マニフェストとは

従来の伝票を用いる方法が紙マニフェストと呼ばれるのに対し、インターネット上でマニフェストの処理を行う電子マニフェストがあります。

電子マニフェストは、マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬事業者および処分業者の三者が情報処理センターを介した通信ネットワークを使って、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを最終処分まで確認する仕組みです。

情報の共有と情報伝達の効率化で、排出事業者、処理業者の情報管理を合理的に行うことができるようになります。


マニフェスト制度の目的

産業廃棄物を委託して処理する場合、排出事業者自らが処理の流れを把握し、不法投棄防止など適正な処理を確保することを目的としています。


排出事業者責任とマニフェスト

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、電子マニフェストと紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)のどちらかを利用して、委託した産業廃棄物が最終処分されるまで適正に処理されたかを確認することが義務づけられています。


法令遵守

マニフェストには廃棄物処理法で記載が必要な項目が定められています。
電子マニフェストでは、必須項目の入力がないと先の画面に進むことができないため、記載漏れが起こりません。また、法定の期限が近づいても終了報告がない場合には、排出事業者に通知が届きますので、確認漏れを防ぐことができます。


電子マニフェストの仕組みと流れ

産業廃棄物に関する電子マニフェストの流れ図

マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。

  • 電子マニフェストの登録

    1.

    産業廃棄物を引き渡したあと、排出事業者は、電子マニフェストを登録します。
    その情報は、収集運搬業者、処分業者に即座に伝わります。

  • 産業廃棄物の運搬終了報告

    2.

    そして収集運搬業者は、運搬が終了したあと、運搬終了報告をします。

  • 産業廃棄物の最終処分終了報告

    3.

    同様に処分業者も、処分が終了したら処分終了報告をします。2次マニフェストがある場合には、最終処分を確認したあと、最終処分終了報告をします。

  • 産業廃棄物処理の確認

    4.

    これらの産業廃棄物処理に関する情報が、電子マニフェストを通じて、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者で共有されることにより、排出事業者は、廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。

電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較

電子マニフェストと紙マニフェストでは運用に違いがあります。電子マニフェストでは事務処理が合理化され、労務削減につながります。

 項目電子マニフェスト紙マニフェスト
排出事業者 マニフェストの交付・登録

廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録

※3日以内とは、廃棄物を引渡した日を含まない(以下同様)

廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡しと同時にマニフェストを交付

処理終了確認

情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認

①運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認
②処分終了報告:D票とA票を照合して確認
③最終処分終了報告:E票とA票を照合して確認
マニフェストの保存

マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)

①交付したマニフェストA票を5年間保存
②収集運搬業者および処理業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存
産業廃棄物管理票交付等状況報告

情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要

都道府県・政令市に自ら報告

収集運搬業者 運搬終了報告

運搬終了日から3日以内に必要事項を入力して情報処理センターに報告

運搬終了日から10日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付

マニフェストの保存

マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)

処分業者より送付されたC2票を5年間保存
処分業者 処分終了報告

処分終了日から3日以内に必要事項を入力して情報処理センターに報告

処分終了日から10日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票、E票を排出業者に送付

マニフェストの保存

マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)

C1票を5年間保存

エコアクション21認証中

エコアクション21とは、持続可能な社会を構築するためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要です。事業者は製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の取り組みを行うことが求められています。
エコアクション21は、全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定したガイドラインです。
エコアクション21ガイドラインに基づき、取り組みを行う事業者を、審査し、認証・登録する制度が、エコアクション21認証・登録制度です。

環境省のガイドラインに基づき、第三者機関の認証を受けることで、社会的な信頼を得ることができます。また、環境活動レポートを作成し、外部に公表することにより、取引先や消費者等からの信頼性が向上します。これは、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)の一環にもなります。